2018-11-29 第197回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
これは技術士法というのがございまして、技術士というものが、技術士法の定義、二条であるんですけれども、人文科学のみに係るものを除く科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいうというのが技術士と定義をされているんですが、この十年間の技術士の給与の推移を教えていただければと思います。
これは技術士法というのがございまして、技術士というものが、技術士法の定義、二条であるんですけれども、人文科学のみに係るものを除く科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいうというのが技術士と定義をされているんですが、この十年間の技術士の給与の推移を教えていただければと思います。
技術士とは、技術士法に基づいて与えられた名称独占の資格で、科学技術に関する高等の専門的応用能力を有する者をいいます。 この技術士の方と眼科の医師、お医者さんですね、その技術士の方は人間工学とか機械工学を専門にする技術士の方が、いわば雑談の中で、手術の話になったそうであります。 今は違いますけれども、従来、眼科の手術は、丸い目の周りを医師がくるくる動きながら手術をしていた。
極めて高い地位でございまして、技術士は技術士法に基づく資格であって、高度の専門的能力、応用能力を必要とする業務を、博士も技術士も、いずれも自立して行う能力を有する者ということでございまして、博士は研究分野における能力証明であります。
○斉藤(鉄)委員 大学老朽化、それから技術士法についてお伺いする予定でしたが、時間が来ましたので、終わります。また質問させてもらいます。 ありがとうございました。
それともう一点は、建設業の種類別技術職員数についてですが、建設業法、建築士法、技術士法が一級五点もしくは二級二点扱いなのに対して、電気工事士法、電気事業法、消防法、職業能力開発法による電気工事士、電気主任技術者、消防設備士、技能士の評価が、二級が上で二点もしくはその他一点ということで、差があるわけですね。
平成十二年四月十九日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 平成十二年四月十九日 午前十時開議 第一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防 止対策の推進に関する法律案(内閣提出) 第二 技術士法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第三 食品流通構造改善促進法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第四 運輸施設整備事業団法
○副議長(菅野久光君) 日程第二 技術士法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教・科学委員長佐藤泰三君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤泰三君登壇、拍手〕
技術士法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に科学技術庁科学技術振興局長越智謙二君及び科学技術庁研究開発局長池田要君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(佐藤泰三君) 技術士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
技術士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 近年、国際的な経済活動の活発化に伴い、技術者の国境を越えた活動を促進する必要性が増大しております。
田名部匡省君 国務大臣 国務大臣 (科学技術庁長 官) 中曽根弘文君 政務次官 科学技術政務次 官 斉藤 鉄夫君 事務局側 常任委員会専門 員 巻端 俊兒君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○技術士法
○委員長(佐藤泰三君) 技術士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。中曽根科学技術庁長官。
平成十二年三月三十日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十五号 平成十二年三月三十日 午後一時開議 第一 アルコール事業法案(内閣提出、参議院送付) 第二 技術士法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 アルコール事業法案(内閣提出
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、技術士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。科学技術委員長田端正広君。 ————————————— 技術士法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔田端正広君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十五号 平成十二年三月三十日 午後一時開議 第一 アルコール事業法案(内閣提出、参議院送付) 第二 技術士法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案(内閣提出) ―――――――――――――
技術士法改正案について、早速お尋ねをいたしたいと思います。 創造的科学技術立国は、人材は多いけれども少資源の我が国が国際貢献を果たしながら国家としての繁栄あるいは国民生活の安定を維持発展させていく上で、至上命題であるわけでございます。歴史的に見て、国民性ともいえる勤勉さで、あるいは模倣、あるいは習熟、あるいは発展というサイクルを描きながら、科学技術の発展を見てまいりました。
○中曽根国務大臣 技術士法の一部を改正する法律案につきまして、慎重御審議の上、御可決をいただき、まことにありがとうございました。 また、ただいま御決議いただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重し、政府として努力してまいる所存でございます。 ありがとうございました。 —————————————
例えば、今回の国会に技術士法の改正案を提案させていただきました。現場で働く技術者が社会的誇りを持って働ける、そういう制度をつくろうというものでございます。
○中曽根国務大臣 技術士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 近年、国際的な経済活動の活発化に伴い、技術者の国境を越えた活動を促進する必要性が増大しております。
隆秀君 田村 憲久君 川内 博史君 松沢 成文君 中西 啓介君 吉田 幸弘君 同日 辞任 補欠選任 菅 義偉君 岡部 英男君 田村 憲久君 木村 隆秀君 滝 実君 岩下 栄一君 松沢 成文君 川内 博史君 吉田 幸弘君 中西 啓介君 ————————————— 三月十四日 技術士法
○田端委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、技術士法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中曽根国務大臣。 ————————————— 技術士法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
また、アジア太平洋経済協力における技術者資格の相互承認に向けて、技術士制度を国際的に整合性のとれたものとすること等を目的として、技術士法の改正をお願いすることといたしております。 次代を担う青少年の科学技術離れ等への対応も極めて重要です。
また、アジア太平洋経済協力、APECにおける技術者資格の相互承認に向けて、技術士制度を国際的に整合性のとれたものとすること等を目的として、技術士法の改正をお願いすることといたしております。 次代を担う青少年の科学技術離れ等への対応も極めて重要です。
先ほどから出ております技術士制度でございますが、これは昭和三十二年に制定され、昭和五十八年に全面改正されました技術士法に基づいて行われます国家試験に合格し、登録した人だけに与えられる称号でございます。
○政府委員(田中健次君) 技術士法に基づきます技術士審議会令におきまして、技術士審議会に幹事を置くということと、幹事は関係行政機関の職員のうちから科学技術庁長官が任命すること等が定められておるところでございます。平成六年度に環境部門の試験が設けられたことに伴いまして、関係行政機関でございます環境庁の職員、これは私どもの企画調整局の環境研究技術課長が幹事に任命をされております。
環境関係の資格は、多様な分野にわたるために一律に申し上げることは難しいわけでございますけれども、とりわけ国家試験を要します技術士法に基づきます技術士、あるいは計量法に基づきます環境計量士などの資格を持った者が一般的にアセスメントの調査等に携わっているというふうに認識をいたしております。
(技術士法の一部改正) 第七条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。 第三条第六号中「登録の取消し」を「業務の禁止」に改める。
したがってみずからがみずからの英知によってこれをやらなければならないという中で、この技術士法との関連はどうか、こうなりますると、いままでの歩みをずっと見ると、四分の一世紀たっておるわけでありますから、この中には、やはり活性化というものを与えなければならない、こういうところが指摘される。
○国務大臣(安田隆明君) 仰せのとおりでございまして、本当に発展途上国、海外協力、こういう面でもって技術士のメンバー、技術士制度というものは活用されなければならない、こういうことをわれわれは指摘され、それを考えていきますためにも、技術士法の位置づけというものを今度改正させていただきたい、こういう願いを込めておるわけであります。 私も海外へ行ってまいりました。
○政府委員(原田稔君) 私どもは日本技術士会、現在の技術士法の中にも日本技術士会に関する条文がたしか一条ございますが、日本技術士会というものを現在一つ念頭に置いて考えております。
このような状況に対応するため、科学技術庁長官の諮問機関である技術士審議会においては技術士制度のあり方について議論を重ねてまいりましたが、昨年その結論が出ましたので、政府といたしましては、これに沿って今般技術士法の改正を行うこととした次第であります。 次に、この法律案の要旨を述べさせていただきます。 第一は、技術士制度の活性化を図る観点からの改正であります。
また、本国会におきまして、科学技術に関する高度な技術コンサルタントとしての技術士の制度を改善するため、技術士法の改正法案を提出いたしておりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 最後は、国際科学技術博覧会の開催準備の推進であります。